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相続放棄は手続きの期限があります!!

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3か月以内(相続開始を知ってから)

※状況によっては3か月を過ぎても認められるケースもあります。

まずは一度ご相談ください!!

 電話 03-6260-8161(相続担当)

以下のようなご質問・ご依頼にご回答できません。

◆相続放棄のやり方を知りたい(質問のみ)
 

◆相続放棄は自身でやるからアドバイスだけ欲しい
 

◆既に相続放棄したがそれを取り消したい

弁護士費用について

相続開始を知ってから3か月以内かつ書類作成のみ

相続人1人につき33,000円
2人目以降は1人22,000円
※戸籍収集費用等込

・相続開始を知ってから3か月以内で書類作成及び債権者対応
・相続開始を知ってから3か月以上

相続人1人につき55,000円~
※戸籍等収集費用込・裁判費用は別途実費

所属弁護士のメッセージ

代表社員 勝間田 淳(東京弁護士会所属)

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相続は、人生の中でそう何度も
経験するものではありません。

 

どうぞお気軽にご相談ください。

佐藤 勝紀(東京弁護士会所属)

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「家族に迷惑をかけたくない」

と不安を感じている方も多いと思います。

 

一緒に一つずつ整理していきましょう。安心してご相談くださいね。

相続放棄のQ&A

Q. 相続放棄をするにはどうすればいいですか?

A. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理される必要があります。

Q. 相続放棄はいつまでに行う必要がありますか?

A. 自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に手続きする必要があります。

Q. 相続放棄をすると、他の相続人に影響がありますか?

A.はい。相続順位が繰り上がり、次の順位の人が相続人になります。

※代襲相続(孫やひ孫)は発生しません。

Q. 財産を一部でも使ってしまったら放棄できませんか?

A. その可能性があります。相続財産を処分したり使用したりした場合、「単純承認」とみなされ、放棄できない場合があります。

Q. 相続放棄を第三者が勝手に行うことはできますか?

A. できません。本人(未成年・成年被後見人を除く)が自ら行う必要があります。不正確な申述や代理申請には無効のリスクが伴います。

専門スタッフが親身なヒアリングをいたします

知らない人に話しにくい、という方も安心してお問い合わせください

運営者情報
トラスト弁護士法人
代表社員 弁護士 勝間田淳(東京弁護士会 所属)
〒101-0021
東京都千代田区外神田2丁目3-6 成田ビル8階

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